NPO法人は、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて設立される法人です。
このNPO法は、阪神・淡路大震災の発生をきっかけに、市民のボランティア活動に対する関心の高まりを背景に、平成10年3月に成立しました。
NPO法人を設立するには、10人以上の仲間があつまり、所轄庁となる都道府県(※)に定款など所定の書類を申請し、そこで認証を受けた後、登記をすることにより成立します。
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NPO法人を設立しようとする事務所の所在地の都道府県。ただし、2以上の都道府県に設置する場合は、内閣府に申請することになります。 |
ただし、(1)法人の事業目的が
特定非営利活動であること、(2)特定の個人や団体の利益を目的としていないことなどの条件があります。
NPO法人は、事業活動を所轄庁の都道府県を通じて情報公開をしなければなりません。市民や企業などは、この公開情報を見て、よい活動をしているNPO法人に寄附をします。NPO法人は、この寄附をもとに更に活動をすすめます。
このサイクル(下図)がNPO法人の継続的運用に繋がっていきます。