2007/06/22
地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として成立した法律です。この法律では、地方公共団体の税政の健全性に関する比率の公表の制度を設けるとともに、この比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化を図れるための制度が定められています。
地方公共団体の長は、毎年度、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4項目(これを「健全化判断比率」といいます)を公表しなければなりません。また、このうち、いずれかの項目において、早期健全化基準以上となった場合等には、個別外部監査を行わなければならなくなります。
税理士は個別外部監査人の資格者です。法律、要綱は総務省HPをご覧下さい。