新しい公益法人が平成20年12月1日から施行されます。
この新しい制度では、法人(一般社団法人、一般財団法人)は、登記のみで設立が可能となりますが、法人の公益性については、民間の委員からなる委員会の認定が必要となります。
今回、内閣府公益認定等委員会は、この公益性の認定に関する
「公益認定に関する運用について(公益認定等ガイドライン)案」、
「公益認定等に関する内閣府令の改正案」及び
「公益法人会計基準案等」の3つについて、
意見募集(パブリックコメント)を行っております。
公益認定等ガイドライン案によれば、公益性の認定の要件にあたる
「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」は、1)財政基盤の明確化、2)経理処理等の適正性、3)情報開示の適正性としております。
この3)情報開示の適正性の判断において、一定の規模の法人には、監事として
税理士又は公認会計士が務めることなど、
税理士などの経理事務の精通者が法人の情報開示にどのように関与しているかが情報開示の判断ポイントとしています。
なお、
意見募集は、
3月30日までとなっております。
【意見募集(パブリックコメント)】
「公益認定に関する運用について(公益認定等ガイドライン)案」「公益認定等に関する内閣府令の改正案」「公益法人会計基準案等」